事前調査費用は、請負金額に含める必要がありますか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
発注者には、事前調査に係る費用を適正に負担し、調査に協力する義務があります。
そのため、発注者に対して事前調査費用を請求することは可能です。
ただし、石綿事前調査報告システムにおける請負金額には、事前調査費用は含まれません。
発注者の定義
第8条(発注者の責務等)
「発注者」とは、建築物又は工作物の所有者、管理者等で、当該建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいうこと。
【引用元】:石綿障害予防規則の解説(22p)
発注者の責務
2 解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
【引用元】:大気汚染防止法(第十八条の十五)
石綿事前調査報告システムの請負金額
(1)報告の対象
「請負代金の合計」とは、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含まないが、 消費税を含む額とする。