過去に事前調査を行った記録がある建物についても、再度調査を行う必要はありますか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
過去に事前調査を行っていても、事前調査を省略することは出来ません。ただし、過去に行った事前調査の記録を確認することで、改めて調査を行ったものとみなすことが可能です。尚、一定規模以上の工事では、行政に事前調査結果報告を行う義務があります。
石綿障害予防規則の規定
①建築物や工作物の改修・解体工事を行う際は、事前調査の実施が必要です。
第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
引用元:石綿障害予防規則(第三条)
②原則として、書面調査及び目視調査を実施する必要があります。
第三条の二 前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。
一 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。
二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。引用元:石綿障害予防規則(第三条の二)
③過去の事前調査の結果が記録されている場合、記録を確認する方法で調査を行うことができます。
第三条の三 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それぞれ当該各号に定める方法によることができる。
一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法引用元:石綿障害予防規則(第三条の三)