国やメーカーのホームページに掲載されていない建材を「石綿なし」と判断できない場合、何を根拠に判断すればよいですか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者
1.石綿有無の判断根拠の提出は必要ですか?
石綿無しとして判断した場合は、判断根拠を提供しなければなりません。
第六号の部分における材料ごとの石綿等の使用の有無(第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなした場合は、その旨を含む。)及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠
【引用元】:石綿障害予防規則(第三条)
2.「石綿無し」の判断根拠となる資料は何がありますか?
①2006年9月1日以降に着工した建築物・工作物の設計図書
(ア)建材の製造時期や材質による判定
石綿の製造・使用等の禁止(平成 18(2006)年9月1日)以降に着工した建築物・工作物(又 はその部分)は、原則として石綿含有なしと判断できる。
【引用元】:付録Ⅰ 事前調査の方法(5p)
②メーカーの石綿含有なし証明資料
③分析結果の報告書
イ 石綿含有の有無の判断根拠
石綿含有の有無の判断根拠とした資料として、データベースのプリントアウト、メーカーの石綿含有なし証明資料、分析結果の報告書などを添付し、石綿含有の有無の判断が適確に実施されたことが説明・検証できるようにしておく。
【引用元】:付録Ⅰ 事前調査の方法(26p)
④調査対象材料について、製品を特定しその製造年月日が平成18年(2006年)9月1日以降であることを証明できる資料
5)調査結果と判断根拠
石綿含有なしと判断するためには、以下のいずれかの方法による必要がある。 ・分析調査による方法 ・調査対象材料について、製品を特定し、その製品のメーカーによる石綿等の使用の有無に関する証明 や成分情報等と照合する方法 ・調査対象材料について、製品を特定し、その製造年月日が平成 18(2006)年9月1日以降 (使用禁止が猶予されていた特定の施設で使用するガスケット又はグランドパッキンにあっては、使用 禁止となった日以降)であることを確認する方法
3.事前調査結果記録の登録手順
- 石綿業務一覧より、[事前調査結果記録]の[編集]に進みます。
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[事前調査結果記録]の[分析調査結果、設計図書、製造メーカーからの不含有証明等の判断根拠となる書類等PDF(分析調査方法、石綿等の種類、含有率などの調査結果書類添付)]の[選択]押します。
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[分析結果報告書]が表示されたのを確認します。
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[アップロード]を押します。
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[ファイル名]に反映されたことを確認し、[保存]を押してください。