下請業者による廃棄物処理法21条の3第3項の特例を活用した運搬の有無とは何ですか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者
1.廃棄物処理法とは?
廃棄物の排出を抑制し、適正な処理を担い、生活環境の向上を図ることを目的としています。
①排出事業者(元請事業者)の責任
排出事業者は、廃棄物の「発生」から「処分」まで適正に処理を行う責任があります。
②運搬の許可
廃棄物を運搬する際に、自治体から運搬許可を取得しなければなりません。
③処理委託契約
廃棄物を処理業者へ委託する際は、排出事業者と処理業者の間で正式な契約を締結する必要があります。
④廃棄物管理票(マニフェスト)
廃棄物の発生から処分までの処理工程を追跡できるようマニフェストを発行し管理する必要があります。
2.下請業者による廃棄物処理法の特例運搬とは?
廃棄物処理法第21条の3第3項の特例を活用し、下請業者が工事現場から発生した産業廃棄物の運搬を行うことが可能です。
特例運搬の条件を満たす場合は、下請業者も排出事業者とみなし、収集運搬の許可がなくても運搬が可能になります。
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
3.特例運搬の条件について
①新築工事、増築工事、解体工事を除く建設工事のうち、維持修繕工事に該当し、かつ請負金額が500万円以下であるもの。
②新築工事完了後、建築物やその他の工作物の瑕疵補修工事に該当し、かつ請負金額が500万円以下であるもの。
③特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること。
④1回に運搬する廃棄物は1m³以下の容量で明確に区分すること。
⑤下請業者が受注した工事から発生した廃棄物のみ対象であること。
⑥運搬途中で、積替保管を行わないこと。
⑦運搬先は、排出事業者が使用権原を持つ保管場所であり、施工現場と同一か隣接した都道府県であること。
下請負人が行う廃棄物の運搬に係る例外