作業計画書とは何ですか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
事前調査の結果、石綿ありまたはみなしと判定された場合に、石綿を含む建材の解体・除去作業を行う際に、事前に作成する計画書のことです。
建築材料の種類や、作業内容、作業時の措置などが記載されます。作業計画に基づき、石綿の除去作業等を実施することが法令で定められています。
また、作業計画を作成した場合は、関係する労働者に周知する必要があります。
石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。
一 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行うこと。
イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 特定工事の場所
ハ 特定粉じん排出等作業の種類
ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
ヘ 特定粉じん排出等作業の方法
ト 第十条の四第二項各号に掲げる事項【引用元】:大気汚染防止法施行規則(第十六条の四)
事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
三 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。【引用元】:石綿障害予防規則(第四条)