2006年以降にスケルトン工事で内装の建材を交換している場合、どのように調査を行う必要がありますか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
スケルトン工事の改修履歴が残存しているかどうかにより、調査方法が異なります。
前提として、書面調査と現地調査の両方が必要になります。
スケルトン工事の改修履歴が残存している場合
改修履歴をもとに書面調査を行うことは可能です。スケルトン工事の着工日が2006年9月1日以降であると証明できる場合は、石綿含有建材は使用されていないと判断できます。ただし、改修履歴と実際の建材に相違がないかを確認するため、現地調査は必要です。
スケルトン工事の改修履歴が残存していない場合
改修履歴が残っておらず、スケルトン工事の着工日が2006年9月1日以降であると証明できない場合は、判断根拠がないため、通常の改修工事と同様に事前調査が必要になります。
石綿含有の判断が不明な場合
石綿含有の根拠がない場合は、「みなし」として判断するか、分析会社に調査を依頼して進めてください。
1.4.書面調査(中段)
改修履歴をはじめ記録がすべて文書で残っているとは限らず、書面調査はあくまで 現地調査の前段として行うものである。そのため、平成 18 年9月の石綿全面禁止以降 に着工した建築物等であることが書面で確認できた場合など、石綿則第3条第3項に 規定する場合を除き、現地調査をせず、書面調査だけで事前調査結果を確定させては ならない。
≪現地調査の実際≫
17.建築物の使用建材に関して、書面調査のみで判断せず、平成 18 年9月の石綿禁止以降に着工 した建築物等を除き、必ず現地調査を行い、書面との整合性を含め、現物を確認することが必要である。 なお、設計図書等と相違がある具体例として、例えば、改修が行われている場合や、仕様を満たすため現場判断で設計図書と異なる施工をした場合が挙げられる。石綿の有無は、むしろ 設計図書等に明記されていないことの方が多い。