事前調査結果説明書の署名は義務ですか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
事前調査結果の説明に係る署名は、法令上必須ではなく、あくまでアスベストONEの仕様となります。ただし、元請業者は解体等工事の発注者に対し、書面を交付して説明する義務があり、記録は3年間保管する必要があります。
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
【引用元】:大気汚染防止法(十八条の十五)
事前調査結果説明
[事前調査結果記録]を登録済にした後、[事前調査結果説明]の登録が可能になります。
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[事前調査結果説明]を登録済にした後、[印刷]を押していただくと[書面]が確認できます。一番下にスクロールすると、[元請業者氏名]及び、[発注者氏名]の署名が可能です。