配置図は必要ですか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
配置図は、敷地の形状や建築物の配置、道路の位置などを示した図面です。ただし、周辺のすべての建物が対象となるわけではなく、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建物のみが該当します。
また、事前調査の結果、「石綿あり・みなし」と判定された建材については、作業計画を行う際に配置図の作成を行う必要があります。
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。
2 法第十八条の十七第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
二 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
三 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
四 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所【引用元】:大気汚染防止法施行規則(第十条の四)
配置図例
<例1> 配置図

④ 案内図・配置図・敷地求積図
<例2> 配置図
配置図が手元にない場合は、Googleマップからも作成が可能です。
【引用元】:Googleマップより参照