作業記録の作成に写真の登録・保管は義務か?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者
作業記録は写真や動画を用いて作成し、保管が義務付けられています。
事業者は、石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、当該石綿使用建築物等解体等作業に係る第四条第一項の作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことについて、写真その他実施状況を確認できる方法により記録を作成するとともに、次の事項を記録し、これらを当該石綿使用建築物等解体等作業を終了した日から三年間保存するものとする。
【引用元】:石綿障害予防規則(第三十五条の二項)
(3)作業の記録
作業基準の各規定に対応した当該作業の実施状況が それぞれ確認できるよう、写真、動画等を使用して作成する。また、作業の途中で作業の計画に変更が生じた場合は、当該変更の内容を記録する。
4.15.2 作業の記録、確認及び記録の保存
写真による記録については、撮影場所、撮影日時等が特定できるように記録する必要がある。また、写真その他実施状況を確認できる方法には、動画により記録する方法が含まれる。 下請負人が作業を実施した場合は、除去等作業終了後、速やかに作業の記録を元請業者等に報告する。