湿潤化を行う際に、推奨の薬液の種類を教えてください。
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
法令上、薬液等による湿潤化には、水や剥離剤を用いた湿潤化も含まれますが、具体的な薬液の種類については規定されていません。
ただし、粉じんの発生抑制方法は建材の種類や現場の状況によって異なります。用途に応じて適切に使い分けてください。
薬液の定義
薬液等は石綿の飛散を抑制・防止するために用いられる薬液や水のこと。「薬液」には粉じん飛散抑制剤と 粉じん飛散防止処理剤がある。また、石綿含有仕上塗材の除去においては、剥離剤も薬液に含まれる。薬液 と水をあわせて「薬液等」という。薬液等は使用状況、目的にあわせて効果のあるものを選択する必要がある。
湿潤化の定義
湿潤化に関して、石綿則では、「湿潤な状態のものとすること」と「常時湿潤な状態に保つこと」という規定があ る。「湿潤な状態のものとすること」は石綿繊維等の飛散を抑制又は防止するため、石綿含有建材を一時的に 湿潤なものとすることであり、「常時湿潤な状態に保つこと」は切断面への散水等の措置を講じながら作業を行う ことにより、湿潤な状態を保つことである。
石綿除去・切断時の処置
(石綿含有成形品の除去に係る措置)
事業者は、第一項ただし書の場合において、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、当該措置(第一号及び第二号に掲げる措置に限る。)と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、第一号及び第二号の措置については、この限りでない。
一 当該作業を行う作業場所を、当該作業以外の作業を行う作業場所からビニルシート等で隔離すること。
二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずること。
三 当該作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前二号に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。【引用元】:石綿障害予防規則(第六条の二第三項)
(石綿等の切断等の作業等に係る措置)
事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。
一 石綿等の切断等の作業(第六条の二第三項に規定する作業を除く。)
二 石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の解体等の作業(石綿使用建築物等解体等作業を含み、第六条の三に規定する作業を除く。)
三 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業
四 粉状の石綿等を混合する作業
五 前各号に掲げる作業、第六条の二第三項に規定する作業又は第六条の三に規定する作業(以下「石綿等の切断等の作業等」という。)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業【引用元】:石綿障害予防規則(第十三条)