看板(掲示物)はどこに掲示すればよいですか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
1.看板の掲示場所について
事前調査結果記録の写しや石綿作業内容の掲示板は、各作業場の見やすい場所に掲示してください。なお、石綿取扱作業場を示す掲示板については、特に労働者が確認しやすい場所への掲示が必要です。
(例)マンションの一室の内装工事
「建物利用者」を対象に、エントランス等に掲示します。
(例)大規模な内装工事
「近隣住民」を対象に、建物の外観等に掲示します。
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前二項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
【引用元】:大気汚染防止法(第十八条の十五)
事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示するとともに、次条第一項の作業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。
【引用元】:石綿障害予防規則(第三条の八)
事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
【引用元】:石綿障害予防規則(第三十四条)
前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十七条第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。【引用元】:石綿障害予防規則(第三十九条の二項)
2.看板の登録と印刷手順
看板の登録
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[工事一覧]から[工事詳細]へ進み、[石綿]押します。[編集]へ進みます。
- [看板表示日]は看板掲示開始日を入力してください。原則として、工事開始日を示します。
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[調査方法の概要(調査箇所)]は、自動印字されます。追記も可能となります。
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[調査結果]は、[事前調査結果記録]の[事前調査の方法、結果]の建築材料の種類が「石綿あり・みなし」や「石綿なし」で入力が異なります。
【石綿含有あり、または、みなしで取り扱います】
建材名称(施工場所)
【石綿含有なし】
建材名称(施工場所)①②③④⑤(数字)
①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明⑤材料の製造年月日
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[作業方法]は、[事前調査結果記録]の[事前調査の方法、結果]の建築材料の種類が「石綿あり・みなし」の場合は自動反映されます。追記も可能になります。
- [石綿作業主任者(氏名)]は選択してください。
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[備考:その他の条例等の届出年月日]は自治体の条例や指導要綱等の届出があった際に登録してください。
看板の印刷
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[看板]のステータスが[登録済]になると[印刷]が可能になります。
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[ダウンロード]や[印刷]を押して、工事の際にA3サイズで印刷し、現場に掲示してください。
💡ヒント
[看板]を作成し、工事開始日に現場に掲載してください。
3.掲示物に関する行政の調査は実際にありますか?
「建物利用者」や「近隣住民」の方から、行政へ掲示物がされていないとの指摘があり、是正の指導を受けたとの報告がございます。アスベストONEからダウンロードを行い、工事開始日に掲示してください。