石綿含有形成板の切断工事の対処方法を知りたい。
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
石綿含有形成板の定義
大防法施行規則の「石綿含有成形板等」、石綿則の「石綿含有成形品」を示します。
一般的に、レベル3建材に該当されます。
石綿含有形成板の対象製品
- 石綿含有スレート板
- 石綿含有押出成形セメ ント板
- 石綿含有ロックウール吸音板などの成形板
- ビニル床タイル
- 下地調整塗材等
- ガスケット
- パッキン
石綿含有成形板等 大防法施行規則の「石綿含有成形板等」、石綿則の「石綿含有成形品」を指し、石綿が使用された成形 板やその他の建材等で、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等、後述する石綿含有仕上塗材以外のもの を本マニュアルでは「石綿含有成形板等」という。具体的には、石綿含有スレート板や石綿含有押出成形セメ ント板、石綿含有ロックウール吸音板などの成形板、ビニル床タイル、下地調整塗材等の建材のほか、ガスケット やパッキン、石綿布などの製品等も含まれる。一般に「レベル3建材」と称されているものである。
表4.11.3 石綿含有成形板等の解体等工事における大防法・石綿則・廃棄物処理法の規制
原則として、原型のまま取り外しを行う必要があります。
ただし、切断等を伴う場合には隔離養生は不要ですが、湿潤化は必要です。
尚、けい酸カルシウム板第1種の場合は、切断等に隔離養生が必要です。