石綿作業を行う現場作業者に資格は必要ですか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
石綿を含有する建築物の解体などの作業に労働者を従事させる場合は、特別教育を修了した者でなければなりません。
事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
一 石綿の有害性
二 石綿等の使用状況
三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
四 保護具の使用方法
五 前各号に掲げるもののほか、石綿等の粉じんのばく露の防止に関し必要な事項
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。【引用元】:石綿障害予防規則(第二十七条)
事業者は、労働安全衛生法に基づく特別教育を実施した際、その実施に関する記録を3年間保存しなければなりません。特別教育は事業者の責任において行う必要がありますが、専門機関や他の事業者に委託して実施することも認められています。
事業者は特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して3年間保存しておかなければなりません。特別教育は当該労働者を使用する事業者が行うことを定めていますが、事業者に代行して特別教育を実施している団体等もあります(事業者団体や、石綿作業主任者技能講習の登録教習機関等に照会してください。)。他の事業場において当該特別教育を受けた者、石綿作業主任者技能講習を修了した者等については特別教育の科目の省略が認められています。
【引用元】:石綿使用建築物等解体等業務特別教育