工作物石綿事前調査者の資格はいつから必要ですか?
対象プラン:全プラン
対象読者:元請業者・施工パートナー
工作物石綿事前調査者の資格はいつから必要ですか?
2026年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。
2026年1月1日以前の工事の場合、資格は必要ですか?
法令に記載の通り、工作物の資格については言及されていないため、無資格でも対応可能です。
しかし、資格者による事前調査を行うことが望ましいとされています。
事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。
【引用元】:石綿障害予防規則(第三条)
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
【引用元】:工作物石綿事前調査者